うつ病と障害者手帳
うつ病になって1年と半年が過ぎると、障害者手帳を申請することができます。
うつ病の場合は精神障害者手帳を申請することになりますが、申請するには医師の手帳のための診断書が必要になってきます。
手帳の取得に関しては、特に自分が精神障害として知られたくないとか、認めたくないという理由で、うつ病であっても申請をしない人も多くいるそうです。
精神障害者手帳を取得すると、都営バスなどの交通機関や、映画館などの入場料、携帯電話の料金などで割安になったりもします。
また、手帳があるとハローワークで障害者枠での就労を斡旋してもらうことができます。障害者枠での就労では、うつ病であることを隠さず、むしろ病気があることをよく話し合って、就労をすることができます。
他にも様々なメリットはありますが、実際にはうつ病の人で手帳があるという人はそれほど多くないような気がします。
たとえ手帳を所持していたとしても、うつ病であることを世間に公表しているわけではありませんし、特に気にならなければ申請することは当然の権利であると思われます。
うつ病で精神障害者手帳を申請する場合も、保健センターや役所で申請に行きます。
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